食品添加物の表示方法
容器包装に入れられた加工食品では、原則として、使用したすべての添加物名を、容器包装の見やすい場所に記載する必要があります(JAS法では、一括表示の原材料欄に、食品添加物以外の原材料と食品添加物に区分し、重量の割合の多い順に使用したすべての原材料を記載することになっています。)。表示方法については、必要なことを、できるだけわかりやすく表示するために、様々な工夫がなされています。
また、栄養強化の目的で使用されるもの、加工助剤及びキャリーオーバーについては、表示が免除されています※。
※ ただし、栄養強化目的で使用した添加物であっても、JAS法に基づく個別の品質表示基準で表示義務のあるものについては、表示が必要となります(農産物漬物、果実飲料等24品目)。
http://www.fukushihoken.metro.tokyo.jp/shokuhin/shokuten/shokuten6.html
☆ 物質名で表示する
食品添加物は、原則として物質名を表示することになっています。
しかし、添加物の化学名では馴染みが無く、逆にわかりにくくなる場合もあります。例えば、ビタミンCの化学物質名は「L-アスコルビン酸」ですが、一般には、「ビタミンC」や「V.C」と書いた方がわかりやすいでしょう。
そこで、添加物の品名(名称及び別名)、簡略名及び類別名を定め、添加物を表示する場合は、これらの名前を使用することとしました。このリストは、食品衛生法施行規則「別表第1」、「既存添加物名簿」及び「食品衛生法に基づく添加物の表示等について(平成8年5月衛化第56号厚生省生活衛生局長通知)」に記載されています。
例) 化学物質名 L-アスコルビン酸
簡略名 アスコルビン酸、V.C
☆ 用途名を併記する
一部の添加物、保存料や甘味料など8種類の用途に使われるものは、消費者の選択に役立つ情報として、その用途名を併せて表示することになっています。この場合は、「保存料(ソルビン酸K)」、「甘味料(ステビア)」のように、用途名と物質名を表示しています。
用途名を併記する添加物(食品衛生法施行規則別表第5)
1 甘味料 甘味料、人口甘味料又は合成甘味料
2 着色料 着色料又は合成着色料
3 保存料 保存料又は合成保存料
4 増粘剤
安定剤
ゲル化剤又は糊料 主として増粘の目的で使用される場合にあっては増粘剤又は糊料
主として安定の目的で使用される場合にあっては安定剤又は糊料
主としてゲル化の目的で使用する場合にあってはゲル化剤又は糊料
5 酸化防止剤 酸化防止剤
6 発色剤 発色剤
7 漂白剤 漂白剤
8 防かび剤又は防ばい剤 防かび剤又は防ばい剤
※ 添加物の物質名の表示中、「色」の文字を含む場合は、着色料、「増粘」の文字を含む場合は増粘剤又は糊料の用途名表示を省略することができます。
※ 甘味料のうち、「アスパルテーム」においては、「L-フェニルアラニン化合物」である旨を併記します。
※ 「既存添加物名簿収載品目リスト」及び「一般飲食物添加物品目リスト」の用途欄に増粘安定剤と記載された多糖類を複数で使用する場合は、「増粘多糖類」という簡略名が使用できます。この増粘多糖類を「増粘剤」として使用する場合は、用途名の「増粘剤」を省略することができます。
☆ 一括名で表示できる
添加物表示は個々の物質名を表示するのが原則ですが、次の14種類の用途で使用する場合には、使用の目的を表す「一括名」で表示することが認められています。例えば、微量の物質を調合して作られる食品用香料は、配合した物質全てを表示するよりも、「香料」と表示した方がわかりやすくなります。
一括名で表示できる添加物(食品衛生法施行規則別表第8関係)
表示される一括名 添加物の例
イーストフード 塩化アンモニウム、塩化マグネシウム、グルコン酸カリウムほか
ガムベース エステルガム、グリセリン脂肪酸エステル、酢酸ビニル樹脂ほか
かんすい 炭酸カリウム(無水)、炭酸ナトリウム、炭酸水素ナトリウムほか
苦味料 イソアルファー苦味酸、カフェイン(抽出物)、ホップ抽出物ほか
酵素 アガラーゼ、アクチニジン、アクロモペプチダーゼほか
光沢剤 オウリキュウリロウ、カルナウバロウ、カンデリラロウほか
香料又は合成香料 アセト酢酸エチル、アセトフェノンほか(及び天然香料)
酸味料 アジピン酸、クエン酸、クエン酸三ナトリウムほか
軟化剤(チューインガム軟化剤) グリセリン、プロピレングリコール、ソルビトール
調味料(その構成成分に応じて種類別を表示)
調味料(アミノ酸)、調味料(アミノ酸等)
調味料(核酸)、調味料(核酸等)
調味料(有機酸)、調味料(有機酸等)
調味料(無機塩)、調味料(無機塩等)
アミノ酸:L-アスパラギン酸ナトリウム、DL-アラニンほか
核酸:5'-イノシン酸二ナトリウム、5'-ウリジル酸二ナトリウムほか
有機酸:クエン酸カルシウム、クエン酸三ナトリウムほか
無機塩:塩化カリウム、リン酸三カリウムほか
豆腐用凝固剤又は凝固剤 塩化カルシウム、塩化マグネシウム、グルコノデルタラクトンほか
乳化剤 グリセリン脂肪酸エステル、ショ糖脂肪酸エステルほか
pH調整剤 アジピン酸、クエン酸、クエン酸三ナトリウムほか
膨脹剤、膨張剤、ベーキングパウダー、ふくらし粉 アジピン酸、L-アスコルビン酸、塩化アンモニウムほか
☆ 表示が免除される
栄養強化の目的で使用される添加物と、加工助剤、キャリーオーバーに該当する添加物は、表示が免除されています※。
※ 栄養強化目的で使用した添加物であっても、JAS法に基づく個別の品質表示基準で表示義務のあるものについては、表示が必要となります(農産物漬物、果実飲料等24品目)
<栄養強化の目的で使用されるもの>
栄養強化の目的で使用されるビタミン類、ミネラル類、アミノ酸類については、表示が免除されています※。
※ 同じ添加物でも、栄養強化の目的以外で使用する場合は、表示する必要があります。
例) L-アスコルビン酸を
栄養強化の目的で使用する場合 → 表示免除
酸化防止剤として使用する場合 → 「酸化防止剤(ビタミンC)」と表示
<加工助剤>
食品の加工の際に添加されるもので次の3つに該当する場合は、表示が免除されます。
1 食品の完成前に除去されるもの
例)油脂製造時の抽出溶剤であるヘキサン
2 最終的に食品に通常含まれる成分と同じになり、かつ、その成分量を増加させるものではないもの
例)ビールの原料水の水質を調整するための炭酸マグネシウム
3 最終的に食品中にごくわずかな量しか存在せず、その食品に影響を及ぼさないもの
例)豆腐の製造工程中、大豆汁の消泡の目的で添加するシリコーン樹脂
<キャリーオーバー>
原則として、食品の原材料に使用された添加物についても表示する必要があります。
ただし、食品の原材料の製造又は加工の過程で使用され、その食品の製造過程では使用されないもので、最終食品に効果を発揮することができる量より明らかに少ない場合は、表示が免除されます※。
※ 添加物を含む原材料が原型のまま存在する場合や、着色料、甘味料等のように、添加物の効果が視覚、味覚等の五感に感知できる場合は、キャリーオーバーにはなりません。
例) 1 保存料の安息香酸を含むしょうゆでせんべいの味付けをした場合、この安息香酸は含有量が少なく、せんべいには効果を持たない。
→ キャリーオーバーとなり、表示の必要はありません。
2 着色料を使ったメロンソースをメロンアイスに使用した場合、最終製品にも色としての効果がある。
→ キャリーオーバーとならなず、表示が必要です。
3 発色剤を使用したハムをポテトサラダに入れた場合、ハムはそのまま原型を止めている。
→ キャリーオーバーとならなず、表示が必要です。
☆ バラ売り食品への表示
店頭でバラ売りをする食品については、食品衛生法上の表示の義務がありません※。
※ かんきつ類やバナナに防かび剤として使用されるイマザリル、オルトフェニルフェノール、ジフェニル及びチアベンダゾールと、甘味料のサッカリン及びサッカリンナトリウムについては、バラ売りであっても売り場に表示をしなければなりません。
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