康壇:::「消除予定添加物」公表、健食への余波と対応
流通実態のない既存添加物を名簿から消除する第3次「消除予定添加物名簿」が、先頃行われた厚生労働省の審議会で公表された。名簿作成に向けた消除予定候補125品目の流通実態調査を行った結果、調査対象品目以外に消除の申し出のあった5品目を含め、総計80品目(75+5品目)が消除予定品目として収載されるかたちとなった。今後、3月~4月をメドに公示されることとなっており、公示後6ヵ月の訂正申出期間(WTO通報含む)を経て、申し出内容の確認や再調査を行い、最終的に消除する添加物を確定、公示後1年以内(遅くとも平成23年3~4月)に施行される。事前調査の段階で消除対象候補となっていたグルコサミン、ヘマトコッカス藻色素、ヒアルロン酸などが添加物実績等の申し出によって消除名簿から外れた一方、申し出があったにもかかわらず、添加物として流通していると認められずに名簿へ収載されたケースもあり、申し出者間で明暗を分ける判断となった。(消除予定添加物名簿は本紙3月10日号を参照)
http://www.foodchemicalnews.co.jp/page/detail.html?ccd=12907
消除予定添加物名簿の作成に向けた事前調査では、流通実態が確認できず、かつ、欧米諸国などの海外規格の存在が確認できない従来の対象品目に加え、使用実態が健食用素材と考えられるものも消除候補となり総計125品目が調査対象。結果的には(1)申し出がなかった品目(2)流通の申し出があったものの、添加物であると判断できない品目③消除の申し出があった品目(カテキン、カニ色素、コーパル樹脂、ウシの脳由来のスフィンゴ脂質、ダンマル樹脂)総計80品目が収載されることとなった。厚生労働省によると、流通実態調査に関する申し出締切り日となった今年1月8日までに、メーカーや取扱い業者、業務用ユーザーなどから寄せられた申し出品目数は延べ78品目。申し出件数は347件に及んだ。
計算上では、流通実態調査を行った125品目のうち75品目が消除予定添加物名簿に収載。前述のグルコサミンなど50品目は収載されておらず、添加物としての流通実態があると判断されたと思われる。添加物として利用されている実例が1つでもあれば、流通実態があると判断されたため、食品として流通させているとの意識から、あえて申し出をしなかったケースもあり、今回の名簿公表で面を食らったところもあったようだ。その一方で、23品目前後(基原・製法等で一部品目が重複している可能性あり)は、申し出があったものの、添加物としての流通が認められないと判断されたと推定される。判断公示後に訂正申出を行う際は、添加物として流通していることを証明するために、相応の資料を備えた申し出が必須となるため、ハードルが高くなりそうだ。
ただし、既存添加物名簿から消除されても、食品衛生法上、製造方法が正しくなされている限り、食品として生きる道はある。消除されたものは、添加物として使っていることを取締まられることはあっても、企業責任で運用する喫食目的の食べモノと判断されるに過ぎないのである。
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